- 第1条
-
- 当宿舎が利用客との間で締結する利用約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当宿舎が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 本約款で定める事項は、原則として一般営業時(12月28日から1月2日迄の年末年始特別営業を除き、その他特別催事営業日等における通常の利用行為及び飲食物の提供を行う日を除く営業日)に適用するものであり、年末年始特別営業他一般営業時間以外の特別営業全般において、その都度に規定を設けた場合はその規定が優先するものとします。
- 本約款は、神戸市立国民宿舎条例に基づき作成されており、これに定めのない事項については、神戸市立国民宿舎条例・神戸市立国民宿舎条例施行規則に準じるものとします。
- 第2条
-
- 当宿舎に利用契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当宿舎に申し出ていたただきます。
(1)利用者名
(2)利用日及び到着予定時刻
(3)利用料金(別表第1による)
(4)その他当宿舎が必要と認める事項 - 宿泊客が利用中に前項第2号の宿泊日を超えて利用の継続を申し入れた場合、当宿舎は、その申し出がなされた時点で新たな利用契約の申し込みがあったものとします。
- 当宿舎に利用契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当宿舎に申し出ていたただきます。
- 第3条
-
- 利用契約は、当宿舎が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当宿舎が承諾をしなかったときはこの限りではありません。
- 前項の規定により利用契約が成立したときは、利用期間(3日を超えるときは3日間)の基本利用料を限度として当宿舎が定める申込金を、当宿舎が指定する日までにお支払い頂きます。
- 申込金は、まず、利用客が最終的に支払うべき利用料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順で充当し、残額があれば第13条の規定による支払の際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当宿舎が指定した日までにお支払いいただけない場合は、利用契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当宿舎がその旨を利用客に告知した場合に限ります。
- 第4条
-
- 前条第2項の規定にかかわらず、当宿舎は、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。
- 利用契約の申し込みを承諾するにあたり、当宿舎が前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
- 第5条
-
- 当宿舎は次に掲げる場合において、利用契約の締結に応じないことがあります。
(1)利用の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)利用しようとする方が、利用に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4)利用しようとする方が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(5)利用しようとする方が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
(6)利用しようとする方が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるとき。
(7)利用しようとする方が当宿舎もしくは当宿舎の係員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(8)利用しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由によりご利用いただくことができないとき。
(10)利用しようとする者が泥酔等により他の利用客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の利用客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。(兵庫県旅館業法施行条例第10条の規定に該当するとき)
- 当宿舎は次に掲げる場合において、利用契約の締結に応じないことがあります。
- 第6条
-
- 利用者は当宿舎に申し出て、利用契約を解除することができる。
- 当宿舎は利用者の責めに帰すべき事由により利用契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2及び別表第3に掲げるところによる違約金を申し受けます。
- 当宿舎は、利用者が連絡をしないで利用当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を2時間以上経過した時刻)になっても到着しないときは、その利用契約は利用客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 第7条
-
- 当宿舎は次に掲げる場合においては、利用契約を解除することがあります。
(1)利用客が利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められる時、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)利用しようとする方が、伝染病患者であると明らかに認められるとき。
(3)天災等不可抗力に起因する事由によりご利用頂くことができないとき。
(4)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(5)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
(6)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(7)利用客が当宿舎若しくは当宿舎の係員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(8)利用客が泥酔等により他の利用客に著しく迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の利用客に著しく迷惑を及ぼす言動のあるとき。(兵庫県旅館業法施行条例第10条の規定に該当するとき)
(9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他宿舎が定める利用規則の禁止事項に従って頂けないとき。
(10)その他神戸市立国民宿舎条例に基づく規則に違反することが認められたとき。 - 当宿舎が前項における規定に基づいて利用契約を解除したときは、利用客がいまだに提供を受けていない利用サービス等の料金は頂きません。
- 当宿舎は次に掲げる場合においては、利用契約を解除することがあります。
- 第8条
-
- 利用客は、利用日当日、当宿舎のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)利用客の氏名、年齢、性別、住所及び職業。
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。
(3)出発日及び出発予定時刻。
(4)その他宿舎が必要と認める事項。 - 利用客が第13条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを提示していただきます。
- 利用客は、利用日当日、当宿舎のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 第9条
-
- 利用客が当宿舎の客室を使用できる時間は午後3時より翌日午前10時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当宿舎は前項の規定にかかわらず、同項の定める時間外の客室使用に応じることがあります。この場合は別途追加料金を申し受けます。但し、客室の時間外の使用に際しては、予め利用者より申し出のあった場合で、当宿舎にその準備がある場合に限ります。
- 第10条
-
- 利用客は当宿舎においては、当宿舎が定めた利用規則に従っていただきます。
(1) 当宿舎の利用者は、公衆道徳及び衛生を重んじ、当宿舎の係員の指示を守って頂かなければなりません。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、その他許可なく火気を使用しないで下さい。
(3)非常時以外に消防用設備等に触れないでください。
(4)館内パブリックスペース以外の部分に当宿舎に無断で立ち入らないで下さい。
(5) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないで下さい。
(6)当宿舎の許可なく壁、柱、ドアー等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないで下さい。
(7) 当宿舎の許可なく宿舎内で物品を販売しないで下さい。
(8)当宿舎に犬、猫(宿舎の利用者が直接必要とする盲導犬等を除く)等ペット・動物類の持込みをしないで下さい。
(9)神戸市立国民宿舎条例の条例に反する行為をしないで下さい。
(10)その他宿舎の運営管理に支障を及ぼす行為をしないで下さい。
- 利用客は当宿舎においては、当宿舎が定めた利用規則に従っていただきます。
- 第11条
-
- 当宿舎の利用者は当該係員が宿舎管理の必要上入室を要求した時は、これを拒むことができません。
- 第12条
-
- 当宿舎の施設等の営業時間を次のとおりとし、その他の施設の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示客室内の案内などでご案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等のサービス時間
1.門限 23:00 2.フロントサービス 24時間 (2) レストラン等飲食サービス時間
1.朝食 7:30~9:00 2.和食処 漁 [昼]
平日11:00~14:30(ラストオーダー14:00)
土日祝 11:00~15:00(ラストオーダー14:30)
[夜]
18:00~21:00(ラストオーダー20:00)3.ロビー喫茶 全日 9:00~17:00 4.カラオケルーム 11:00~23:00迄 5.展望大浴場 6:00~9:30
15:00~23:00前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
その場合には、適切な方法をもってお知らせいたします。
- 第13条
-
- 利用客が支払うべき利用料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の利用料金等の支払いは、通貨または当宿舎が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、利用客の出発の際又は当宿舎が請求した時フロントにおいて行っていただきます。
- 当宿舎が利用客に客室を提供し、使用が可能になった後、利用客が任意に利用しなかった場合においても、利用料金はお支払いいただきます。
- 第14条
-
- 当宿舎は利用契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により利用客に損害を与えたときは、その利用契約による料金の範囲内で損害を賠償します。但し、それが当宿舎の責任に帰すべき事由によるものでないときには、この限りではありません。
- 当宿舎は消防機関から防火基準点検済証を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
- 第15条
-
- 当宿舎は、利用客に契約した客室を提供できないときはできるかぎり同一の条件による他の施設を斡旋するものとします。
- 当宿舎は前項の規定にかかわらず、他の施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて当宿舎の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
- 第16条
-
- 利用客が当宿舎内にお持込みになった貴重品等については、客室内セーフティボックス又はフロントにてお預かりします。 フロントにてお預かりした際の札は、利用客が管理するものと致します。フロントにお預けのない貴重品等の滅失・毀損については、当宿舎はその責を負いません。但し、当宿舎の故意又は過失により、滅失・毀損等の損害が生じたときは、当宿舎はその損害を賠償いたします。
- 第17条
-
- 利用客の手荷物が、利用に先立って当宿舎に到着した場合は、その到着前に当宿舎が了解したときに限って責任をもって保管し利用客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しいたします。
- 利用客がチェックアウトしたのち、利用客の手荷物又は携帯品が当宿舎に置き忘れられた場合において、その所有者が判明したときは、当宿舎は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管いたしますが、その後は最寄りの警察署に届ける等、その方法は当宿舎にお任せいただきます。
- 前2項の場合における利用客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿舎の責任は前条第1項の規定に準ずるものとします。
- 第18条
-
- 当宿舎の利用者が、当宿舎の駐車場を利用する場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿舎は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当宿舎の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
- 利用者が車両を駐車する際には、駐車場内の所定枠内に車両を駐車し、係員の指示がある場合はその指示に従って頂きます。
- 第19条
-
- 利用者の故意または過失により当宿舎が損害を被ったときは、当該利用客は当宿舎に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1
内訳 | ||
---|---|---|
宿泊客が 支払う総額 |
宿泊料 | 宿泊料・休憩料・飲食料 |
追加料 | 追加飲食及びその他の利用料金 | |
税金 | 消費税 |
別表第2
不泊 | 当日 | 前日 | 2日前迄 | 3日~6日前迄 | 7日~29日前迄 | 30日~59日前迄 | 60日前迄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14名まで | 全額 | 全額 | 50% | 30% | 10% | - | - | - |
15名~30名まで | 全額 | 全額 | 50% | 30% | 10% | 10% | - | - |
31名~50名まで | 全額 | 全額 | 50% | 30% | 20% | 10% | 10% | - |
51名~100名まで | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 50% | 30% | 10% | - |
101名以上 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 50% | 30% | 10% | - |
- 注1 %は宿泊料に対する違約金の比率です。
- 注2 減員お一人様当たりのキャンセル料を示します。
- 注3 ご予約日程変更につきましても変更前の日程により起算して当該の違約金を申し受けます。
- 注4 第1条3項に定めるとおり通常営業以外の特別営業時において別途定めた場合はその規定が優先致します。
別表第3(休憩・食事料のキャンセル料)
当日PM | 当日AM | 前日 | 2日前迄 | 3日~6日前迄 | 7日~14日前迄 | 15日~19日前迄 | 20日~29日前迄 | 30日~59日前迄 | 60日前迄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14名まで | 全額 | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% | - | - | - | - |
15名~30名まで | 全額 | 50% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
31名~50名まで | 全額 | 70% | 50% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% | - | - |
51名~100名まで | 全額 | 全額 | 70% | 50% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% | - |
101名以上 | 全額 | 全額 | 全額 | 70% | 50% | 30% | 20% | 10% | 10% | - |
- 注1 %は宿泊料に対する違約金の比率です。
- 注2 減数一室当たりのキャンセル料(食事料はお一人様当たり)を示します。
- 注3 ご予約の時間が午前中又は午前より15時までの時間にあたる場合には当日の午前中に通知を受けた場合でも当日PM欄の規定を適用いたします。
- 注4 ご予約日程の変更につきましても変更前の日程より起算して当該の違約金を申し受けます。
- 注5 第1条3項に定めるとおり通常営業以外の特別営業時において別途定めた場合はその規定が優先致します。